ハーモニーきょうと

      の働き

NPO法人・ハーモニーきょうとでは、職員により良い働き方をしてもらうためにさまざまな改善の努力をしています。

重度心身障がい児者の皆さんの生活を支えることと、働く職員の働き方をより良くすることの両立を図り、「歳をとっても、障がいがあっても明るく暮らしたい」という職場を目指しています。

 

●就業時間●

(就業規則第7)

就業時間は、「職員の始業時刻は午前9時、終業時刻は午後6時」のうちの8時間としていますが、「できる限り職員の希望を聞き所定の労働時間の範囲で柔軟な対応をとる」こととしています。

 

●年間の休日●

(就業規則第9)

年間の休日は、週2日に加え、祝日法に規定された年間祝日日数15日を指定することになっています。

 

●感染症等の自宅待機期間の扱い●

(「職員給与規程第16条 第4)及び労働組合との労働協約による)

感染拡大を予防するための安全衛生管理の観点から、コロナ感染症等で「自宅待機」「自宅療養」等を命じた場合は、欠勤とはせずに、通常勤務したものとみなします。

 

●年次有給休暇の時間単位取得●

(就業規則第20)

年次有給休暇は、1年度につき5日を限度として、0.5時間単位で取得することができます。

 

●健康診断及び予防接種休暇●

(職員給与規程第16条 第4項・職員給与別紙1「特別休暇-予防接種休暇」)

健康診断やワクチン接種を受ける際の「早退・遅刻」については、早退・遅刻扱いせずに、届け出することにより就業時間内の接種を認めます。また、ワクチンの副作用とみられる場合についても欠勤扱いしないことがあります。

 

 

※課題や問題が発生した際に、労働組合及び労働者過半数代表者と協議し、労使合意を基に決定しています。